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支部規約

第1章 総則

第1条 本支部は東京都印刷工業組合城南支部と称する。
第2条 本支部の事務所は支部内の適当な場所に置く。
第3条 本支部は支部組合員相互の親睦融和を図り、健全なる向上発展を期する事を目的とする。
第4条 本支部は原則として品川区、大田区の両区内において 印刷関連事業 を営む者で、東京都印刷工業組合員を以て組織する。但し、支部組合員からの推薦があり、役員会の承認を受けた場合はこの限りではない。
第5条 第4条に掲げる資格を有する者は役員会の承認を得て本支部に加入する事ができる。また、加入した者を支部組合員とする。
第6条 本支部 組合員 は 支部運営に要する経費を負担する義務を有する。
第7条 支部組合員が下記の各項に該当する時は 、役員会の決議によ って除名する事が出来る。
1.支部費及び本支部に支払わなければならない金銭の支払を怠り催告を受けて3ヶ月以内にその義務を履行しない時。
2.支部の業務をさまたげようとする行為のあるとき。
3.本支部の体面を毀損した時。
第8条 支部組合員は、支部事務局に連絡し退会届を提出し、任意に退会する事が出来る。
第9条 本支部の事業を円滑にするために、地区内に必要な区会を置く事ができる。

第2章 事業

第10条 本支部は東京都印刷工業組合定款第7条の事業目的達成のため下記の事業を行う。
1.本部が行う施策に対する協力。
2.本部の必要とする各種調査並に報告に関する事項。
3.本支部組合員相互の親睦増進、事業上の連絡並に情報交換。
4.取引慣行改善に関する共同研究。
5.労務・環境・教育に関する資料の収集と提供。
6.優良工場並に優良従業員の表彰。
7.旅行会、運動会、講習会、見学会等の慰安と研修行事。
8.慶弔事項。
9.その他。
第11条 前条に掲げる事業を行うために要する経費が支部予算を以て行いがたい場合は、役員会で臨時予算を編成し、組合員の同意を得てこれを行うものとする。

第3章 役員

第12条 本支部に下記の役員を置く。
1.支部長 1名
2.副支部長 若干名
3.幹事 必要に応じ若干名、合計10名以内とする
4.会計 2名以内(ただし、外部に委託することができる)
5.監査 2名以内
第13条 本支部役員の役割は次の通りとする。
1.支部長は本支部を代表して本支部の業務を処理し本部並に組合員との連絡、伝達、交渉に当り又会議の議長となる。
2.副支部長は支部長を補佐し本支部業務の運営に当たる。
3.また、副支部長は常時本支部と組合員との連絡を図る。
4.副支部長は原則として 本支部選出の本部委員会委員を担当する。
5.幹事は正副支部長を補佐し本支部と組合員との連絡に当る。
6.会計は本支部の経理の一切を掌る。
7.監査は本支部の事業並に経理状況を監査する。
第14条 本支部役員の選任は次の通りとする。
1.支部長及び監査の選任は推薦会議において内定する。
2.推薦委員は現支部長が委任し予め候補者の内諾を得て総会において選任決定する。
3.副支部長及び幹事は内定した支部長候補者が指名し本人の承諾を得て総会において選任決定する。
4.会計は役員の互選によって決定し、支部長がこれを委嘱する。
第15条 1.本支部は役員会の推薦により顧問及び相談役を置くことができる。
イ.顧問は支部長の経験者で上記の議を得た者。
ロ.相談役は副支部長の10年以上の経験者で上記の議を得た者。
2.顧問及び相談役は支部長の招集に応じ各会議に出席する。
3.顧問及び相談役の任期は定めの無いものとする。
第16条 1.本支部の役員の任期は2年とする。但し重任は妨げない。
2.補欠のために選出されたものの任期は前任者の残存期間とする。
3.役員は任期満了後であっても後任者の就任するまでその職務を行うものとする。
第17条 本支部に事務局を設ける事ができる。事務局の任免は役員会の決議によって支部長が行う。

第4章 会議

第18条 本支部の会議を総会及び役員会とする。
第19条 総会は定時総会及び臨時総会とする。
第20条 定時総会は毎事業年度終了2ヶ月以内に召集する。
第21条 臨時総会は下記に掲げる場合に召集する。
1.役員会において必要と認める時。
2.第23条の請求があったとき。
第22条 1.総会は支部長が招集する。
2.総会の招集は開催日より5日前までに会議の目的である事項、日時及び場所を記載した書面を各組合員に発して行うものとする。
第23条 1.本支部組合員は、支部組合員総数の3分の1以上の同意を得た上で、総会の目的及びその招集事由を記載した書面を支部長に提出し、総会の招集を請求する事が出来る。その場合の議長は組合員の中からこれを選出する。
第24条 総会の議長は予め支部長が委任する。
第25条 1.総会は支部組合員総数の過半数の出席を以て成立する。なお、委任状による代理出席、代理人による議決権行使も可とする。
2.また、各議案毎に議決権を行使できる書面決議もできる事とする。
第26条 総会の議決は 支部組合員総数の過半数を以て行う。可否同数のときは議長がこれを決める。
第27条 1.組合員は代理人に委任する事により、議決権を行使する事が出来る。この場合の代理人は支部組合員でなければならない。
2.前項の代理人は代理権を証する書面を、総会前日までに事務局へ差し出さなければならない。
3.代理人は5名以上の支部組合員の代理となることが出来ない。
第28条 1.役員会は必要に応じ支部長が召集する。
2.役員会の議決は出席役員の過半数で行う。

第5章 会計

第29条 本支部の運営に要する経費は支部費及びその他の収入を以て之に充てる。
第30条 支部費の賦課基準は総会において定める。但し状況に応じ役員会に おいて賦課基準の金額を変更する事が出来る。
第31条 本支部の事業年度は1年とし毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。
第32条 組合費本部費、支部費、共助分担金等の納付は請求書到着後15日以内に事務局に送金・振込み等により支払うこと。
第33条 本支部の収支決算は、監査の審査を経て定時総会において報告し、その承認を得なければならない。

第6章 細則

第34条 本規定に定めない事項は別に細則で定める。
細則
1.慶弔
イ.病気見舞 当主(元事業主) 10,000 円(病臥1ヶ月以上)
ロ.火災見舞          10,000 円
ハ.死去 当主(元事業主)   20,000 円 及び花輪
  当主の配偶者        20,000 円 及び花輪
2.その他については役員会にて決定する。
3.支部 組合員死去の時は事務局より電子メールもしくはファクシミリにより通知する。
第35条 本支部において賛助会員を設けることが出来る。
賛助会員は役員会の承認をもって賛助会員となる。
賛助会員は年会費を納付し、本支部が主催する一定の事業に参加することができる。
第36条 この規約は令和4年5月24日より上記のとおり改正施工する。